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株式会社薫製倶楽部

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株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月14日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」── 消費者庁への行政不服審査請求を提出「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問うを公開した。


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月14日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」
── 消費者庁への行政不服審査請求を提出「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問うを公開した

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/862


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0X2RiNjlmODRhOTliY2MxMjg3ZTI5ZWRhYjVjMjMyYzNjLnBuZw.png ]

プレスリリース
厚生労働省の情報開示文書(厚生労働省発健生0422第2号)を受けて
「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」
── 消費者庁への行政不服審査請求を提出
「厚労省の資料を配布した」という不開示理由と「公表した事実はない」の論理矛盾を問う


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0X2VmYTMxOGIwY2M4MmUyYjc0MTU2MjZjNmM0MmRkNGJmLnBuZw.png ]

株式会社薫製倶楽部
■ 起点となる厚生労働省の開示文書(厚生労働省発健生0422第2号)
2026年4月22日、厚生労働省より以下の情報開示回答を受領した。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0XzQ0MjNmZDRiNjc0YzI1MTRjODQxMTJkYTVmNzUyZjcxLnBuZw.png ]

厚生労働省自身が、プベルル酸を原因物質として位置付けて公表した事実を正式に否定した。この確定した行政事実が、以下に示す消費者庁の不開示理由との決定的な矛盾を生む。
■ 消費者庁3課の不開示決定とその理由
2026年4月20日・21日付で、消費者庁の3課から各々不開示決定通知書を受領した。


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3課がいずれも一字一句同じ文言で「厚労省の資料を配布・引用した」と説明している点に注目されたい。この統一された説明が、以下の矛盾の核心となる。
■ 矛盾の構造──論理的に成立しない不開示理由


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0XzA3Yjg1ZDQ3Nzc4ZTVkNWVhNjNhOTQ5ZDdkYWRlOWRiLnBuZw.png ]

さらに付言すれば、消費者庁の不開示理由は「独自の意思決定をしていない」ことを根拠とするが、仮に厚労省の資料に基づいていたとしても、「どの資料のどの記述に基づいたか」を特定する文書は消費者庁内に存在したはずである。その文書の開示を求めたところ、「保有していない」という回答は、記録管理の観点からも説明が必要である。
■ 行政不服審査請求の内容
上記の矛盾に基づき、以下のとおり審査請求を提出した。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0X2E1ZTM5OWM1NjNkZTM4Yjk2NzdkMjVjNTZkMmM1NzQ2LnBuZw.png ]

なお、行政不服審査法第18条に基づく3か月の審査請求期限(各不開示決定通知書教示欄記載)内に申立を行っている。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0X2JmOTk0NTE2NTU0NjM3MTU1NTBhZTI4NGY0YTgzZDMzLnBuZw.png ]

なお本シリーズの次弾(第2弾)では農林水産省に対する審査請求、第3弾では大阪市保健所に対する対応について順次公表する予定である。
■ 「プベルル酸を毒性物質として公表した事実はない」が意味するもの
2024年の紅麹関連事案において、「プベルル酸が原因物質である」という認識は社会全体に広まり、紅麹関連製品は店頭から一斉撤去された。225社の企業名が公表され、食品素材としての紅麹を扱う事業者が壊滅的被害を受けた。
しかし情報開示請求の結果として確定した事実は次のとおりである。


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行政が「公表した事実はない」と言いながら、社会に広まった「プベルル酸が原因物質である」という認識はいかにして形成されたのか。この問いへの答えが、食品素材としての紅麹の名誉回復と、被害事業者の救済の出発点となる。
■ 当社が受けた被害(継続中)
・取引量は約50%減少
・紅麹関連売上が半減(2024年以降継続)
・「紅麹=危険」という社会的イメージが払拭されていない
・全37ロットの品番5P-Dはプベルル酸不検出(陰性)であったが、被害は回復していない


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■ 国会議員・報道関係者の皆様へ


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■ 会社概要・問い合わせ


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【別紙】取材用コメント
本文書は記者向けの参考資料です。引用・転載にあたっては事前にご確認ください。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzQzNTQjMzc0MzU0XzgzZTNhZTc5NWYyZjZhYTg3MzQ3MDE5ZWQwNTY1YWI1LnBuZw.png ]

株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森 雅昭




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